令和4年4月から改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。

運転前後の運転者のアルコールチェックが義務化されますので、社用車を使用させる場合にはご注意ください。

アルコールチェックの義務化が拡充されました!

運送業などの「(他社・他人の物を)運ぶこと」を業務としている「緑ナンバー」で義務化されていたアルコール検知器でのチェックですが、この度の法改正で、新たに「自社製品の配送」などの「白ナンバー」の車を一定台数※使う事業者も対象となりました。

※一定台数について、乗車定員が11人以上の白ナンバーの自動車を1台以上、またはその他の白ナンバーの自動車を5台以上(原付を除く自動二輪者は1台を0.5台として計算)を保有する企業です。

安全運転管理者は下記業務が義務化されます!
■令和4年4月1日からの改正ポイント
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

■令和4年10月1日からの改正ポイント
③運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
④アルコール検知器を常時有効に保持すること

※警察庁・都道府県警察提供図。

検査方法や安全運転管理者等の選任や届け出についてもお困りの事業主様はご相談下さい。