育児・介護休業法が変わります

育児・介護休業法が令和4年4月1日から段階的に改正施行されます。

1.雇用環境の整備が義務化されます。

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として、以下のいずれかの措置を講じなければなりません(複数が望ましい)

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(対象は全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にしてください)

②育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置
(形式的に窓口を設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口を設け、窓口の周知等をして、労働者が利用しやすい体制を整備してください)

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
(事例を掲載した書類の配布やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧できるようにしてください)

④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを事業所内やイントラネットへ掲載してください)

2. 4月1日以降に妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認が必要です。

以下のすべてについて周知を行う必要があります。

①育児休業、産後パパ育休に関する制度

②育児休業、産後パパ育休の申し出先

③育児休業給付に関すること

④労働者が育児休業、産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

※周知・意思確認の方法は、面談(オンライン可)、書面交付のいずれかとなり、労働者が希望した場合のみFAX、電子メール等でも対応可能です。

3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得の緩和

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件である「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者」という制度が廃止されます。よって、就業規則の変更が必要となります。

現行の規定例と削除対象の具体例として

・育児休業

(1)引き続き雇用された期間が1年以上⇒削除

(2)1歳6か月までの間に契約が満了することがあきらかでないこと

・介護休業

(1)引き続き雇用された期間が1年以上⇒削除

(2)介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでないこと

なお、更に今後の改正事項として、令和4年10月1日からは、男性の育児休業取得を促進するための「産後パパ育休制度」の創設などの改正が行われることとなります。