その「労務管理」、知らぬ間に「法律違反」となっていませんか?直近建設業界注目の3大法改正

注目法改正①

「時間外・休日労働の上限規制」と「時間外労働の割増賃金率の引上げ」
(いずれも罰則あり)

順次施行中

  • 時間外・休日労働の上限規制は、すでに一般の事業では2019年(中小企業は2020年)からスタートしていますが、当面の間猶予されていた「建設業」と「運輸業」においても、いよいよ2024年から規制が始まります。
  • 既に大企業においては、月60時間超の残業に対しては、1.25倍以上ではなく1.5倍以上の割増賃金の支払いが義務化されていますが、中小企業においてもいよいよ2023年4月~義務化されます。

さらに、2020年4月1日以降発生の賃金請求権の消滅時効がこれまでの2年から5年(ただし、当面の間は3年)に延長されています!

そのため、日々の「労務管理」と法律上間違いのない「給与計算」が益々、重要となってきます。
当社労士法人では、労務管理顧問月額1.1万円~+給与計算月額1.1万円~の合計2.2万円(税込)~(※)で、法令に則した総合的なサポートが出来ます!
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注目法改正②

産後パパ育休制度をはじめとする改正育児・介護休業法の施行

2022年4月~順次施行

2022年10月~、育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能となる「産後パパ育休制度」が創設されます。また2022年4月~、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務化されます。
男性労働者の育休取得推進のための助成金もあります。ご相談下さい!

注目法改正③

パワハラ防止措置の義務化

2022年4月~(中小企業)

すでに大企業では2020年6月~義務化されていましたが、2022年4月~中小企業においても義務化となり、(1)事業主の方針明確化と周知、(2)相談体制の整備、(3)事後の迅速・適切な対応等が求められます。