今年度の最低賃金改定について、1978年度に目安制度がはじまって以降

で最大の増加幅となり、全国平均で時給1,054円とする目安がでました。

1.中央最低賃金審議会

現在の平均額から50円の引き上げ、率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)UPとなります。

審議会では労使双方が意見を出し合い、労働者側は物価高で労働者の生活が厳しさを増しているなどとして現在時給1,000円を下回っている都道府県を中心に67円の大幅な引き上げを求めました。対して企業側は、中小零細企業を中心にコスト増加分の価格転嫁が進まず、十分な賃上げができていないなど大幅な引き上げには慎重な姿勢を示しています。

2.最低賃金

賃金の最低価格であり、外国人含む全労働者が対象となっています。

では、最低賃金の対象となる賃金について見てみましょう。

対象: 毎月支払われる基本的な賃金(下記(1)~(6)以外)

対象外: (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

3.最低賃金の総括

今後は、各地方最低賃金審議会で、このランク別答申を参考にしつつ、地域調査や参考人意見等も踏まえ、

都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。

政府は2030年代半ばまでに最低賃金を1,500円に引き上げることを目標に掲げていて、もしも目安通りに改定されれば広島県の最低賃金は1,020円(現在は970円)となります。

例年通りであれば、今月下旬に広島県でも最低賃金額が決定、10月から適用される見通しです。

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