雇用管理上の措置義務にカスタマー・ハラスメントが加わります

2025年6月4日に、カスタマー・ハラスメント(略称カスハラ)を事業主様に義務付ける法律 、 改正労働施策総合推進法 が成立しました。労働者の方が1人でもいれば、「事業主」に該当し、「雇用管理上の措置義務」が発生します。

■成立の背景:

 昨今、大きな社会問題となっている顧客等によるカスハラ行為ですが、暴行、脅迫、侮辱、業務妨害など刑法や軽犯罪法等で規制されています。ただ、刑罰法規に触れない程度の迷惑言動や過度な要求に対する法的な規制はありませんでした。令和7年4月1日に施行された「東京都・カスタマー・ハラスメント防止条例」が防止策を義務付けた革新的な条例でした。こうした状況を踏まえ、労働者の就業環境の整備を主な目的として議論が進み、本法が成立しました。

次回は、カスタマー・ハラスメントについて、詳細を見ていきたいと思います。

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