ちょっと待って!
その会社設立(法人成り)手続き、本当に専門家の力を借りずに大丈夫?
- 会社設立と建設業許可のタイミングを見誤って、事業譲渡手続きが別途必要となってしまった。
- 会社設立時に定款など事業目的の記載が不十分で目的追加の費用が更にかかってしまう。
- 建設業許可を考えた役員構成になっていないがために、時期がズレたり費用が別途かかってしまった。
- 資本金1円でも株式会社が作れる時代になって、建設業許可の資本金要件を考えていなかった・・・。
こんな失敗がありませんか?会社設立と建設業許可をスムーズに進めるため、先ずは一度ご相談下さい。
お気軽にお問い合わせください。082-228-5517営業時間 月~金 10:00~18:00
[ 土・日・祝も事前予約にて対応致します ]
ただでさえやることが色々ある事業の立ち上げ時、煩雑な事務作業は当センターにお任せいただければ、お客様は本業の準備に時間をかけることができます。
新会社法の施行で、一人でも会社設立手続きがしやすくなりましたが・・・・
従来は会社を設立するには最低資本金(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)が必要でしたが、2006年の新会社法の施行に伴ってこの要件がなくなりました。
極端な話、資本金1円でも株式会社が作れるのです。つまり、資金に余裕のない個人でも会社を設立しやすくなったのは間違いありません。そして設立手続きの面においても比較的、簡素化されたことも間違いありません。そのため、本やインターネットなどで調べながら一人で会社設立手続きをする人もいます。
しかしながら、会社をせっかく作ったのに、建設業許可要件(例えば一般建設業許可の場合、資本金が500万円以上、常勤役員が建設業経営経験5年以上の経営業務管理責任者に該当するなどの基本要件を満たしているとスムーズです。)と合致していなかったために行政官庁から許可が下りず営業がスタートできない。銀行からの融資が受けられない。取引先からもなかなか仕事の受注ができない。などといった問題が発生し、その原因が、会社設立手続き時点にあったという例がたくさん見受けられます。
こうなってしまったら、結局、一から会社設立手続きをやり直したり、変更手続きをすることになり、時間も労力も、そして費用も倍かかってしまうこともあります。
2 法改正で、建設業許可取得後でも会社設立(法人成り)がしやすくなりましたが・・・・
従来は個人事業で建設業許可を取得していた場合、会社設立(法人成り)すると、別人格となるために許可の取り直しが必要でした。しかし、法改正によって、許可を承継できることとなりました!
(許可までのタイムラグや許可番号の変更は避けられず、何より許可申請手数料等もまた支払う必要がありました。)
これが今回の改正により承継可能となりました。個人から新設法人へ事業譲渡をすることで建設業許可も承継されます。
ただし、無条件ではありません。許可の承継を受ける側(会社)が許可要件を全て満たす必要があり、その点を考えた上での会社設立が大切になってきます。
3 基本情報(組織形態、事業目的、役員など)が鍵となります
会社設立といっても、組織形態は様々です。どの会社組織の形態があなたに最も適しているのか、ベストな選択を行えていますか?
また事業目的を考えるうえで、建設業許可を得る為には、記載が必須となる文言があります。今後の事業展開を考えた上で、必要な事業目的を網羅するようにしましょう。一方で、何でも記載してしまっては、社会的な信用が下がってしまう可能性があります。
その他にも、建設業許可で求められる経営業務管理責任者となる人が役員に入っているか、定款内容は最適か、登録免許税など各々のメリット・デメリットを把握した上での総合判断が必要となります。どんな事業を今後営んでいきたいのかしっかりヒアリングを行った上でサポートさせて頂きます。
当センターでは、各種法人設立から建設業許可申請、日々の労務管理までトータルにお客様の起業・経営をサポート可能です!
建設業界専門の「建設業許可と人事労務のサポートセンター広島」に会社設立はお任せください。トータルなご相談に関しては広島トップクラスの業務量を誇る当センターがサポート致します。
ご利用料金の目安
業務名 | 報酬額(税込) |
---|---|
株式会社設立手続 | 44,000円~ |
株式会社設立手続+建設業許可セット | 187,000円~ (特定又は大臣許可は別途お見積もり) |
<株式会社設立手続+建設業許可> セットに合わせて給与計算人事労務の顧問契約をされる場合: | 通常価格の20%引き ¥149,600~ (特定又は大臣許可は別途お見積もり) |
別途、公証役場での定款認証時の公証人手数料と収入印紙代、法務局での登記申請時の登録免許税と司法書士報酬が発生します。登記申請は提携価格にて司法書士が対応します。。
4 会社設立(法人成り)の流れ
※原則「株式会社」の設立をイメージした流れになります。
- ①現状と将来についてのヒアリング
- ※事業計画や資金繰り、現在建設業許可を取得済みであれば資料をご持参頂けると
話がスムーズです。
- ②基本事項を決定
- ③個人(発起人、取締役)の実印の印鑑証明書など必要情報を取得
- ④会社の実印(代表者印)作成
- ⑤定款を作成と公証役場での定款認証作業
- ⑥資本金の払い込み
- ⑦提携司法書士による法務局登記申請(申請日が設立日になります。)
- ⑧登記完了
- ⑨今後の経営・人事労務管理(役員報酬、雇用等)についてアドバイス