外国人労働者を建設業で雇用する場合は実績豊富な当センターにご依頼ください!

1 在留資格や注意点について

外国人を雇用するには「在留資格」が前提となります。「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」「特定技能」といった入管法上就労可能な在留資格に該当しない限り、会社側がいくら採用内定をしたところで在留許可が下りず、結果的に外国人雇用ができない事に。入管への申請取次行政書士の資格を持つ我々は、外国人雇用の基本となる在留手続き(VISA申請)から、外国人雇用特有の労務管理までトータルサポートできる強みがあります。
※不法就労となる場合は、働いた外国人本人だけではなく、働かせた事業主も「不法就労助長罪」として罰金刑や懲役刑の対象となり得ます。知らなかったでは済まされません。

外国人の雇用を検討されている事業主様はお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。082-228-5517営業時間 月~金 10:00~18:00
[ 土・日・祝も事前予約にて対応致します ]

お問い合わせ

建設業現場作業職に多く見られる在留資格の一例

建設業では熟練技能者の高齢化に伴い、今後の人手不足が深刻化しております。建設キャリアアップシステムの導入などで若年層の育成についても注力しているものの、依然として人材不足が見込まれることから、政府は政策として外国人労働者を受け入れる方針を発表しています。
そういった背景もあり、今後ますます外国人労働者の受け入れをされる事業主様が増えてくると予想されます。

2 外国人特有の労務管理と給与計算に対応

「在留資格」を無事クリアし、雇用が出来た後も適切な労務管理・給与計算が必要となってきます。

3 たとえば、このようなお悩みはありませんか?
お客様からのご依頼実績

「組合監査が厳しくなり、労働局から是正勧告を受けたことでご相談があり、適法な労務管理・給与計算の顧問をご依頼頂きました。」

「外国人雇用後もこれまでと同じく給与計算をしていたけど、租税条約など確認せずに間違って税金を引いてしまった。」

「労基法上は割増賃金が必要ないにもかかわらず従業員に支払ってあげていて、会社経営がひっ迫していたので、依頼してよかった。」

所得税が非課税となるケースがある等、外国人特有の雇用管理があります。当法人では、既に雇用されている外国人の各種在留手続はもちろん、外国人特有の雇用管理も含めたきめ細やかなサポートが可能です。
せっかく良い外国人材と巡り合えても、日々の労務管理をしっかりと行っていなければ、
(例えば、業務可能な時間を守らなかった場合。例えば、業務可能な業種を守らなかった場合。)次回の在留資格更新手続きを行っても許可が下りなくなってしまいます。
出入国管理法(略称)と労働基準法など様々な法律が多岐に渡っているためです。

そして、これから外国人を雇用したいとお考えの企業様には、招へい・在留手続を視野に入れた新規事業計画作りの面からトータルにサポートしております。

建設業界を熟知した専門家に「給与計算アウトソーシング」「人事労務管理の顧問契約」が断然お得です。

当センターでは、外国人労働者も日本人も含めた日々のトータルサポートが可能です。

外国人雇用

<料金について>

業務名報酬額(税込)
在留資格認定証明書交付申請165,000円~
在留資格変更許可申請165,000円~
在留期間更新許可申請55,000円~
永住許可申請165,000円~
帰化許可申請220,000円~
  • 上記の報酬金額は、申請人1人当たりの場合です。事業所単位でのお申込み、家族単位でのお申込みなど、同時に複数人の申請手続きのご依頼をされる場合は、申請人の人数に応じて割引対応致します。
  • 申請内容に応じて、出入国在留管理局で支払う手数料(印紙)が別途、発生します。
  • 申請内容に応じて、添付すべき各種証明書(戸籍謄本、登記簿謄本、納税証明書等)の取得手数料及び郵便代等の実費手数料が別途、発生します。

ご利用料金の目安

業務名内容報酬額
(税込)
顧問契約労働社会保険手続き、労務管理各種相談業務(例※)月額11,000円~
月次給与計算事務給与計算及び、給与明細の発行月額11,000円~
  • 従業員様の人数に応じてお見積もり致します。
  • 専門家・給与計算システムの変更・乗り換えも可能です、ご相談ください。

※労働・社会保険に関する日常手続き業務書類(資格得喪、各種変更、各保険給付申請、年度更新、算定基礎など)の作成、提出代行。労働・社会保険諸法令に関する相談業務。