社会保険・労働保険未加入は法律違反です!
近年、建設業許可の審査が厳しくなりました。建設現場にも入れなくなります。
急いで社会保険加入・労災特別加入したいけど、どうしたらいいの?そんなお客様の声にお応えします。
1 社会保険への加入は義務です
2020年10月施行の改正建設業により、建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されました。
それにより、建設業許可の申請時(新規・更新どちらも)、適切な社会保険の加入が認められない場合、申請が受理されなくなります。また、現場入場することも認められません。
ただ、社会保険未加入問題は、全員が社会保険に入ることではなく、適切な保険(事業形態により加入する保険が違います)に加入することです。まずは入るべき保険を確認し、保険加入すべき人が誰なのかを確認する必要があります。
※原則的な条件です。例外もあります。
法人 | 個人 | |
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健康保険 | 従業員数に関わらず加入必須 ※役員も加入義務あり | 常時5人以上の従業員を使用する場合加入必須 ※個人事業主本人は加入しない |
厚生年金保険 | 従業員数に関わらず加入必須 ※役員も加入義務あり | 常時5人以上の従業員を使用する場合加入必須 ※個人事業主本人は加入しない |
雇用保険 | 常時1 人以上の従業員を使用していれば加入必須 ※役員は加入しない | 常時1 人以上の従業員を使用していれば加入必須 ※個人事業主本人は加入しない |
※健康保険の被保険者は75歳未満
※厚生年金保険の被保険者は70歳未満
社会保険加入時の注意点
下請企業が元請企業(上位注文者)への見積書提出にあたっては、従来あった総額ではなく、法定福利費を内訳明示した見積書を提出することになっています。これを活用して、社会保険等の加入に必要な金額をしっかりと確保できるようにすべきです。
社会保険等加入後の従業員支払い金額については、従業員給与計算金額シュミレーションも当センターで行うことが可能です。
入場ちょっと待って、労災特別加入してなくても大丈夫ですか?
上記加入義務のある保険ですが、逆に事業主は、残念ながら労災保険の対象者にはなりません。
しかし、建設業界においては、事業主や役員自らが現場に入ることが多く、事故にあう可能性も少なくありません。そのため、任意の保険よりも補償が手厚いとされる公的な労災の特別加入制度を利用したい事業主が多くいます。
また、現場入場においても万一に備え、労災特別加入(「一人親方労災保険」もしくは「中小事業主特別加入」)の加入状況を確認されます。
注意しないといけないのが、仕事中にケガに遭ったら「元請の保険を使うもの」と思っておられる方も多いかもしれませんが、それは元請や下請における従業員であって、そもそも事業主や役員においては元請けや委託元の保険を使うことはできないのです。
労災保険の特別加入には事務組合での手続きが必要になります。当センターまでお気軽にお問合せください。
お気軽にお問い合わせください。082-228-5517営業時間 月~金 10:00~18:00
[ 土・日・祝も事前予約にて対応致します ]
労災保険と特別加入制度について
労災保険とは、労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合、その負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う、公的な国の保険制度になります。
しかし、この制度は基本的に労働者が対象となっているため、一人親方や企業の役員など労働者ではない方は対象外とされてしまいます。
そこで、対象外とされた方々の中にも、労働災害に遭う危険性が通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当といえる方々も労災補償を受けることができるよう、特別に任意加入が認められているのが労災保険特別加入制度です。
特別加入の種類(一人親方労災保険、中小事業主特別加入)とメリット
当センター所属事務組合を通じて、対象の一人親方や中小事業主会社役員は労災保険に加入いただけます。従業員を雇用している場合は中小企業事業主特別加入に該当する場合があります。
特別加入をすると、給付基礎日額に応じた補償など下記メリットがあります。
- 基本的には、通勤途上での事故(通勤災害)も補償の対象。
- 仕事中の怪我も自己負担なく治療が受けられる。
- 治療のため休んだ場合、給付基礎日額に応じた休業補償の給付を受けられる。
- 障害が残ったとしても、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
- 仕事中の事故で万が一にも死亡してしまった場合、遺族に給付基礎日額に応じた遺族補償がある。
- 元請にも安心感を与えることができる。
ちなみに建設業で特別加入できる一人親方の職種について特段限定なく、建設現場での各工事(解体作業、大工、電気工事、配管工事、造園工事、内装工事、ガス工事、とび土工足場工事、ガラス工事、道路工事、橋げた工事、鉄筋工事、土木工事、左官工事、屋根工事、ほ装工事、タイル・れんが・ブロック工事、石工事、板金工事、塗装工事、防水工事、フィルム工事、熱絶縁工事、水道工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、掘削工事など)における建設・改造・保存・修理・変更・解体又はその準備の作業など広く対象となります。
ただ、設計・監理業や造園における除草のみ請け負った場合など、建設業類似の業種で補償対象外になる場合があります。 加入に際して、粉じん作業を行う業務など制限や健康診断の必要がある場合もあります。
3 断然お得な「顧問契約」をおすすめします。入退社や労災発生時の手続から毎年の年度更新や算定基礎届、さらには建設業特有の労務管理から助成金提案まで幅広く対応可能です。
労働保険・社会保険における各種の手続きは、日々発生し、しかも提出期限など各種要件が定められています。労働保険における「年度更新手続」も建設業の場合は二元適用によって複雑であり、社会保険における「算定基礎届」も建設国保を活用の場合か否かで異なります。年度毎の定期の手続が不安という声もよく聞きます。
従業員様の入・退社、転居、婚姻、出産、傷病、死亡等に伴う各種変更や保険給付請求などの日常手続き業務、事業主が抱える下記の様な建設業特有の労務相談・助成金相談などにも専門家が幅広く対応します。
01 労働・社会保険に関する日常手続き業務書類(資格得喪、各種変更、各保険給付申請、年度更新、算定基礎など)の作成、提出代行
※新規適用、給与計算、就業規則の作成、助成金申請代行等の事務は、別料金(顧問先様優待価格にて)とさせて頂きます。
02 労働・社会保険諸法令に関する相談業務
建設業に特化したトータルサービスを専門としているためスピーディーな加入と加入後のアフターサービスも可能です
元請に求められて急遽加入したい。保険の意味が分からなくてどうしたらいいのか、しかも迅速な対応をして欲しいとお困りお客様の声を頂きます。当センターでは、スピーディーな対応を心掛けています。 なお、加入後も年度替わりには、年に一度の更新作業と給付日額に対応した保険料引落(振込)があります。(中小事業主特別加入の場合には、労働保険の年度更新と共に行います。)その際の、お知らせや手続き代行も可能です。
ご利用料金の目安
業務名 | 内容 | 報酬額 (税込) |
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顧問契約 | 労働社会保険手続き、労務管理各種相談業務 | 月額11,000円~ |
従業員様の人数に応じてお見積もり致します。
業務名 | 内容 | 報酬額 (税込) |
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労働保険 新規適用手続き | 保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、概算保険料申告書等の作成、提出代行 | 44,000円~ |
社会保険 新規適用手続き | 新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届の作成、提出代行 | 44,000円~ |
労働保険 年度更新 | 概算・確定保険料申告書の作成、関係行政庁への提出代行 | 33,000円~ |
社会保険 算定基礎届 | 被保険者報酬月額算定基礎届の作成、関係行政庁への提出代行 | 33,000円~ |
※労働保険特別加入の場合は、手数料について詳しくはご相談ください。保険料は、選択した基礎日額によります。