建設業者様のトータルサポート実績多数だからできること!
この手続き本当に専門家の力を借りずに大丈夫?一度失敗すると、軌道修正が難しい!
単に申請代行するだけではなく、お客様の業務内容や営業実態、今後の方向性を考慮した上で、お客様の真のニーズを的確に把握し、取得すべき許可区分やタイミング等も提案し、ご納得頂いた上で申請手続を行っております。事業計画・収支計画作りのサポートまでできるからこその当グループの強みであり、会社設立手続や補助金申請業務でも養ってきた強みでもあります。
本やインターネットである程度の情報は取得できるようになりましたが、一度失敗してしまった申請を途中から軌道修正することは、整合性がつきにくく難易度を極めます。家に例えるなら、基礎部分に欠陥のある住宅を建ててしまったら、リフォームなんてものでは済まされず、一回更地にして立て直す手間が増えるようなものです。当センターが総合判断のサポートを致します。
日々の仕事に追われる毎日、複雑な事務作業は当事務所にお任せいただければ、お客様は本業の準備に時間をかけることができます。
お気軽にお問い合わせください。082-228-5517営業時間 月~金 10:00~18:00
[ 土・日・祝も事前予約にて対応致します ]
ご利用料金の目安
業務名 | 料金(税込) ※当センター報酬額 |
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建設業許可申請(一般・知事の場合): | ¥165,000(税込)~ (特定又は大臣許可は別途お見積もり) |
建設業許可更新申請(一般・知事の場合): | ¥88,000(税込)~ (特定又は大臣許可は別途お見積もり) |
建設業決算変更届: | ¥38,500(税込)~ |
※別途、登録免許税や各種証明書類発行手数料などの実費が必要となります。
ご利用料金の目安<安心の顧問パック料金について>
業務名 | 料金(税込) ※当センター報酬額 |
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・建設業許可申請(一般・知事の場合) 合わせて給与計算人事労務の顧問契約をされる場合: | 通常価格の20%引き 132,000円~ (特定又は大臣許可は別途お見積もり) |
・建設業許可更新申請(一般・知事の場合) 合わせて給与計算人事労務の顧問契約をされる場合: | 通常価格の20%引き 70,400円~ (特定又は大臣許可は別途お見積もり) |
※別途、登録免許税や各種証明書類発行手数料などの実費が必要となります。
1 建設業許可とは?
建設業許可が必要なケースとメリット
建築一式工事の場合、請負代金が1,500万円以上(税込)(木造工事で延べ面積など要件もあります)。それ以外の建設工事の場合、請負代金が500万円以上の工事(税込)を行うには建設業許可が必要です。
建設業許可取得のメリット
①取引先からの信用力があがる
建設業許可をとる事で、取引先からの信用力もあがり、受注拡大が期待できます。 ゼネコン、大手建設会社からの工事を請負う場合に、建設業の許可を下請業者への条件とするケースが多くなってきています。
②銀行から融資が有利になる。
建設業の許可を取ることにより、銀行からの信用力がアップし、融資が受けやすくなったり、有利な条件で借入れができたりする可能性が高くなります。実際に、金融機関から融資を受ける時に建設業の許可をとることを条件とされるケースも多いのです。
③大規模な工事の請負で業務が拡大した。
建設業許可をとれば、取得前と比較して大規模な工事(建築一式工事で1500万円以上、それ以外は500万円以上)が可能になります。建設業者さんが売り上げを伸ばして事業を拡大していくためには建設業許可は必須と言っても過言ではありません。
2 許可要件とは
建設業の許可を受けるには以下のような要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 財産的、金銭的信用のあること
- 請負契約に関して誠実性のあること
その他にも欠格要件に該当しないか等、厳しい審査がありますので、お悩みの方は一度ご相談下さい。
3 標準処理期間
広島県知事許可の場合 | 許可申請(新規・更新とも)…申請受付後45日間 |
国土交通省(大臣)許可の場合 | 許可申請(新規・更新とも)…申請受付後120日間 |
4 業務の流れ
- ①先ずはご相談連絡下さい。
- 電話:082-228-5517、メール info@kensetsugyo-sc.com
※なぜ建設業許可を取得しようと思ったのか?整理しておいてください。
- ②基本、ご来所など対面打合せ。場合によっては、ZoomなどWeb対応も可能。
- ※建設業許可の要件に合致しているか、申請時期、29業種の判断を行います。
- ③必要書類リストをお渡ししますので、提出書類集めを行っていきましょう。
- ④各書類精査や押印、事務所(外景、事務機能、兼業の場合など細かな要件があります)写真撮影を行います。
- 同時に営業等もご相談に応じます。
- ⑤申請代行
- ⑥官公庁との折衝
- ⑦標準処理期間後、許可が下ります(取得後の、金看板等ご案内)
- ⑤年に一度の決算変更届、5年に一度の更新申請、各種変更届などアフターフォロー
5 建設業許可取得後のアフターフォロー
せっかく取得した建設業許可ですが、更新手続き忘れによって失効して営業出来なくなってしまっては元も子もありません。運転免許証とは違って、官公庁は何のお知らせもしてくれません。
当センターでは、許可取得後に下記の様なお知らせや期限が近付いたお客様にはご案内を送るアフターフォローサービスも行っておりますのでご安心頂けます。
- 標識(金看板と呼ばれています)を常に事業所等に掲示。
- 許可の有効期間は5年です。
- 毎年、決算変更届の手続が必要です。
- 申請事項(営業所所在地や役員変更、会社の名称など会社に関する事項や、経営業務の管理責任者・専任技術者など建設業に関する事項等々)に変更があった場合には、その都度、当該事実発生の翌日から2週間以内など各期限内に届出が必要です。
その他にも、建設業トータルサポートセンターだからこそできる強みがあります。従業員雇用や労務管理、助成金申請まで幅広くサポートすることが可能です。是非一度、お問合せ下さい。