2025年5月に改正労働衛生安全法案が可決され、従業員数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されました。三年後の2028年までに施行となります。段階的導入に向け、準備を進める必要があります。
ストレスチェック制度の基本について
- 現在の法律
常時使用する従業員が50人以上の事業場では、2015年12月から労働安全衛生法により要件を満たす従業員に年に一回、ストレスチェックの実施が義務化されています。
- 実施の流れ
基本方針の表明と衛生委員会での審議→実施体制の構築と社内規程の作成→ストレスチェックの実施→面接指導として、結果、ストレスが高い状態にあると判定された従業員に実施者は医師による面接指導を受けるよう勧奨し、従業員の申し出があった場合、企業は速やかに面接指導の場を設定する義務があります。
- ストレスチェック質問内容
主に以下のような4つの分野に分かれています。
【仕事の負担や量】(例:仕事量が多すぎると感じるか)
【職場の人間関係】(例:上司から十分支援を受けているか)
【仕事のやりがい】(例:自分の仕事に満足しているか)
【身体・精神の反応】(例:気分が落ち込む日が多いか)
制度を導入したうえで運用していく際には、コストや個人情報等課題もありますが、より安心して働ける環境整備が義務となります。
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