令和6年10月から、被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数101人以上の企業等)で働く以下の条件に該当する短時間労働者(パート・アルバイト)の方について、社会保険の加入が義務化されます。

《加入対象(短時間労働者)の要件》
◇週の所定労働時間が20時間以上    ◇2か月を超える雇用の見込みがある
◇月額賃金が8.8万円以上       ◇学生ではない

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