過労死が社会問題となっていますが、脳疾患、心臓疾患を発症した労働者の労災認定基準が約20年ぶりに改定されました。
そもそも、労災認定とは・・・
病気やケガ、死亡原因が仕事に関係していると労働基準監督署が認めることを示します。労災保険は、原則として一人でも労働者を雇用している事業所すべてに適用されます。
改正前は労働時間を評価して労災認定をしていましたが、労働時間だけでなく労働時間以外の要因も総合評価して柔軟に労災を認定するようになります。
今回改正された主なポイントは次の通りです。
改定前は発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月ないし6か月にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働あり、業務と発症との関係が強いと認められた場合に認定されていましたが、改正後は上記の時間に至らなかった場合でも、これに近い時間外労働を行った場合には「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係を評価するしくみとなります。
長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し、以下の項目が新たに追加されました。
・休日のない連続勤務
・勤務間インターバルが短い勤務
・事業場外における移動を伴う業務で、今までは出張の多い業務のみでしたが「その他事業場外における移動を伴う業務」が追加
・心理的負荷を伴う業務
・身体的負荷を伴う業務
短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化しました。(一例として・・・「発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」などと例示)
対象疾病に「重篤な心不全」が新たに追加されました。
事業主様には、労働災害の防止義務、補償義務、報告義務があります。万が一、労災事故が発生した場合、事業主様は補償責任を負う必要があります。(労災保険に加入していれば、労災保険による給付が行われます。)今一度、労働災害を発生させないためにも従業員様の働き方について考えてみられるのも良いかと思います。