<対象となる事業場>
今回は支給の対象となる事業場と支給要件について見ていきましょう。
(表1:厚生労働省HPより抜粋)
<支給要件>
①賃金引上げ計画を策定します。
雇入れ後3ヵ月を経過した労働者のうち、事業場内で最も低い時給換算相当額を以下【表2:助成金の概要】のコース区分毎に定められた引き上げ額以上に引き上げ、就業規則等でその引き上げ後の賃金額を事業場内での下限の賃金額とすることを定める必要があります。
※すべての労働者を新しい事業場の最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
(厚生労働省HPより抜粋)
②生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出します。
次回は今年度の特例についてご紹介します。
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