新型コロナの流行に伴い、それに係る傷病手当金の支給申請の臨時的な取扱いとして、
医師の証明の添付が不要とされていましたが、新型コロナの感染法上の位置付け変更により、この臨時的な取扱いが廃止されました。
そのため、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、医師の証明が必要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
協会けんぽ(全国健康保険協会)ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
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