令和4年10月より、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が101人以上の事業所が社会保険の特定適用事業所となりました。

特定適用事業所になることで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するパートタイマーの基準が変更され、1週の所定労働時間が20時間以上の場合に、社会保険への加入が必要となります(※その他にも要件があります)。                                            「日本年金機構 出典」

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